財産管理

財産管理司法書士による財産管理業務

財産管理

司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産清算人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、また、当事者からの依頼による財産管理業務をおこなうことができます。
その根拠は司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によります。司法書士法施行規則第31条1号で「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理をおこなう業務」とあります。
これにより、司法書士は「相続人からの委任に基づく任意相続財産管理業務」がおこなえるのです。

具体的な財産管理業務

  • 亡くなった父の銀行預金口座などの解約手続をしたい
  • 亡くなった父の株式を売却したい
  • そろそろ息子に会社を譲りたい
  • 民事信託契約について相談したい
  • 相続人がいないが、手続きはどうしたらいいの?

司法書士がおこなえる財産管理業務は、事件性(紛争性)がないものに限られます(弁護士法第72条による制限)。したがって、財産管理業務としてご依頼いただいた後に法的な紛争が生じてしまった場合は、財産管理業務を継続できなくなることがあります。

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