岐阜県の司法書士事務所、土屋博史事務所では相続手続きや不動産、商業登記、裁判業務などの司法書士業務を実施しております。

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不動産登記

不動産登記

不動産登記

土地を売った、買った、相続した時などで名義人が変更する場合や、住宅ローンの為に担保を付けたり、その後に完済して担保を消す時など、法務局で登記を申請します。

具専門家に依頼した方が時間も手間も省けます
ご自身で登記申請をする事も可能でしょうが、複雑な場合が多く頻繁に行うような手続ではありませんので、専門家に依頼した方が時間も手間も省けます。もちろん当事務所でもこの登記手続全般を取り扱っております。見積りのみのお問い合わせにも対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

不動産登記におけるよくある質問

不動産の登記名義を換えたいんだけど注意することはなんですか?
不動産登記法では、所有者を変更するには法律上の原因または事実の存在が原則として必要になります。具体的に言いますと、不動産を売買・贈与又は相続した、時効によって不動産を取得した、借金の返済として不動産を渡した(代物弁済をした)など、よって不動産の名義を変更したいという一定の事由(理由) が必要になるのです。法律上の理由もなく不動産の名義変更は原則出来ません。具体的な理由がある場合には、それを証明するための書面(登記原因証明情報)を作成し、他の必要書類と合わせて法務局に登記の申請をします。
自宅を担保に抵当権設定登記をしました。このたびローンの返済をすべて完了しました。抵当権の登記は、自動的に消えるのでしょうか?
ローンの返済がすべて完了しても抵当権の登記は消えません。金融機関から書類を受け取り抵当権抹消登記手続きをする必要があります。受け取った書類の中に有効期限があるものがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。

不動産登記における報酬について

所有権保存登記 12,000円~
所有権移転(売買・贈与)登記 40,000円~
(根)抵当権抹消 12,000円~