民事トラブル

民事トラブル日常トラブルのこと

民事トラブル

簡易裁判所の民事事件では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は訴額が140万円までの簡易裁判所における手続について、ご本人の代理人となって、訴訟・調停の手続や交渉・和解を行うことができます。
また、上記金額を超えた訴訟手続につきまして、司法書士は裁判所に提出する書類を作成して、本人訴訟の支援をすることができます。
司法書士は、暮らしの中で生じる様々な法律問題の解決をお手伝いできます。お気軽にご相談ください。

賃貸問題
■大家さんが敷金を返してくれない
■賃借人が家賃を支払ってくれない
■建物の明渡し請求をしたい
賃貸住宅に関しては、退去時の敷金返還について問題となることが多くあります。また、家賃の滞納等によって、貸主と借主との間での信頼関係が破たんした場合には、建物明渡しの手続も考えられます。
交通事故
交通事故による損害は、人的損害と物的損害とがあります。接触事故等のような物的損害(修理代金等)について、お困りの場合にはお気軽にご相談ください。
未払い給料、請負代金の請求、クーリングオフ等、その他
勤め先からの給料やアルバイト代を支払ってもらえない、請負代金の請求をしたい、訪問販売等で買った品物を返品したい、貸したお金が返ってこない等のご相談がありましたら、お気軽にご相談ください。
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